依頼するリフォーム会社が決まったら、いよいよ契約となります。
契約書なんて難しい、専門知識がないからとわからないといってきちんと見ておかないと、あとでトラブルの元になってしまいます。今回は、契約時の注意点についてお話します。
「工事請負契約書」と書かれていることが多い書類です。きちんとしたリフォーム会社は口約束だけということはまずありません。たとえ、小規模なリフォームであっても必ず契約書を交わし、内容を書面で残すことが必要です。契約を書面で交わそうとしない会社は、依頼するのを避けたほうがいいでしょう。
契約書は会社によって書式に若干の違いはありますが、「契約代金」やその「支払い方法」、「工期」などが記載されています。とくに支払方法は、契約時・着工時(中間金)・引き渡し時など数度に分けて支払うので、しっかり確認しておきましょう。
契約書には、必ず「約款(やっかん)」がついてきます。これは、契約に関連する細かい取り決めを記したもので、たとえば、天災などの不可抗力によって損害負担や、工事・工期の変更時についての取り決めなど、重要な内容が記載されています。
また、クーリングオフについての説明も記載されているはずです。リフォーム工事が『特定商取引に関する法律』の適用を受ける場合、クーリングオフが適用される8日以内であれば解約することができるという内容です。
契約書・約款のほかに、「見積書」、「設計図書(各種設計図、仕上表など)といった、工事内容が分かる書類の最終チェックを行いましょう。プランニングの途中で希望した変更が、最終的な設計図に反映されていないなどのチェックをします。要望を反映したプランになっているか、希望した設備や建材がきちんと見積もりに含まれているか等々、細かい作業ですが、後で言っていたことと違ったといったトラブルを避けるためにもじっくりと確認することが大切です。
工事内容まで確認し、相違ないとなればいよいよ契約となります。希望する内容やこれまでの打ち合わせ内容と照らし合わせて、すべて納得してから契約としましょう。
発注者(依頼側)の住所、氏名、捺印が必要なのはもちろん、契約日、受注者(リフォーム会社)の情報も確認し、きちんと社判が押されているか等も確認しましょう。契約が終わると、いよいよ工事のための準備となります。
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